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丸山記念総合病院は、厚生労働省が推進する「包括評価方式(DPC)」という新しい医療費制度を平成23年4月1日に導入いたしました。従来の計算方法は 診療行為ごとに治療費を合計して入院医療費を計算する「出来高方式」でした。新しい計算方法は、患者さんの病気や症状をもとに処置等の治療内容に応じた1日あたりの定額の医療費を基本に入院医療費を計算する「包括評価方式」です。
Diagonosis(診断) Procedure(手技、診療行為) Combination(組合せ)の略で、医療の標準化を進めて質の高い標準的医療を提供することが目的とされています。 従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」ではなく、患者さんの病名や症状をもとに手術や処置の内容に応じて厚生労働省が定めた分類(診断群分類)ごとの1日あたりの金額からなる包括評価部分(投薬、注射、検査、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、食事療養費等)を組み合わせて計算する新しい計算方法です。
入院医療費=包括評価×在院日数×(※1) 医療機関別係数+出来高評価
(※1)「医療機関別係数」= 病院の機能に応じて病院ごとに定められている一定の係数です。
従来の出来高評価と新制度の包括評価の計算方法を図で表すと次のようになります。
●稀に入院時と退院時で主傷病名が変更になることがあります。最終診断傷病名によって治療費が再計算されます。
また、退院時に傷病名が確定しないときは退院後日の清算になることもあります。
●労災・自賠責保険、保険外診療、歯科診療、正常分娩、長期療養等DPC対象外疾病で入院療養の患者さんは従来
通りの計算となります。
●入院費用は退院時のお支払いとなりますが、長期入院、月を超えて入院される場合は、月末に中途請求させて頂き
ます。
Q1.なぜ、DPCに変えるのですか。
A1.DPCによる医療費制度は、平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に実施されていました。
平成21年度より医療の標準化と質の向上(全国どの病院でも同じ病気であれば同じ治療を受ける事ができる)を行うことを目的に厚生労働省の調査に協力し、平成23年4月より『DPC対象病院』に認定されます。
Q2.いつから変わりますか?
A2.DPCによる医療費制度は、平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に実施されていました。
平成21年度より医療の標準化と質の向上(全国どの病院でも同じ病気であれば同じ治療を受ける事ができる)を行うことを目的に厚生労働省の調査に協力し、平成23年4月より『DPC対象病院』に認定されます。
Q3.どのような患者さんが対象になりますか?
A3.労災、自賠責、保険外診療、歯科診療、正常分娩、長期入院、特定の治療を必要とするものを除く一般傷病の患者さんが対象になります。
Q4.入院加療を要する傷病が複数ある場合の計算はどうなりますか?
A4.治療病名が複数ある場合で、最も医療費を要した病名で計算します。2番目以降の医療費はすべて1番目の傷病の医療費に包括されます。
Q5.DPCでは病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなるのですか。
A5.稀に入院当初と退院時に治療病名が変わることがあります。最終病名が確定した時点で入院日に遡って確定病名で医療費の計算をやり直します。
Q6.高額療養費の取り扱いはどうなりますか?
A6.高額療養費制度の取り扱いはこれまで通りです。入院時に限度額適用認定証を提出下さい。
Q7.特定疾患(公費)を持っていますが、その時の支払は変わりますか?
A7.特定疾患(公費)の傷病が、入院時に最も医療費を要する場合でも従来通り公費扱いであり、負担額等の変更はありません。
Q8.DPC包括請求制度によって、医療費が高くなるということはありますか?
A8.疾病ごとに厚生労動省が定めた基準に従って計算するもので、包括請求によって高く(安く)なるということではありませんが、比較したときに多少の上下変動は生じます。
Q9.DPCの対象となる病気でも出来高方式で計算してもらえますか。
A9.厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高方式での計算ができません。
Q10.入院費用のお支払はどのようになりますか?
A10.退院時にお支払頂いて退院となります。月を超えて入院の場合は、月末締切り分を1週間以内にお支払いただきます。